浮気に時効があるって知ってました?時効期間や必要な対応など
「配偶者の態度が何か怪しい」「浮気をしているのかも」このように、ちょっとした疑いから調べてみたら「やっぱり浮気をしていた」と、発覚したという人は案外多いものです。なかには浮気に気づかず、年月が経ってから知ってしまう……なんて事例も。
そのような場面に直面した時、多くの人が取る行動のひとつとして挙げられるのが、浮気相手に慰謝料を請求することです。しかし、浮気にも時効があるのをご存知でしょうか?今回は知らないと損をする「浮気の時効」について解説します。
浮気にも時効は存在する!?
まず、何年も前にされた浮気が今でもあなたを苦しめているのなら、相手に慰謝料を請求できる可能性があるかもしれません。ですが、浮気には時効があるということを知っておかないと、必要以上に苦しむだけ。配偶者の浮気は許せるものではありませんが、相手に対して何か行動を起こそうと考えているのなら「あなたが配偶者の浮気を知った時から3年以内」が目安となります。
つまり、あなたが配偶者の浮気を知ってから相手を特定して証拠を掴み、どうするかを決めるまでには3年の猶予しかないというわけです。逆を言えば、配偶者と浮気相手の仲が既に終わっていたとしても、あなたがその浮気を知って3年以内であれば、相手に慰謝料を請求できる可能性があるのです。
3年と20年の違い
あまり公にされていませんが、浮気の時効には「3年」と「20年」の2パターンがあります。ここでは、その違いを説明します。
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■ 時効が3年の場合
「短期消滅時効」と呼ばれ、あなたが「浮気をした事実」と「浮気相手」を知った時点から3年で時効が成立します。ですから配偶者が浮気を認めただけなら、カウントダウンはされていません。損害賠償が請求できる程度の情報を得た時、つまり相手の名前や住所が分かった時点から3年と考えてください。逆に「援用」と呼ばれる浮気相手からあなたに「時効制度を利用する」と通達が来てしまうと時効が成立してしまうので気を付けましょう。
■ 時効が20年の場合
20年の場合は「排斥期間」と呼ばれています。これは、あなたが配偶者の浮気を知っていても知らなくても浮気をした時から20年が経過すると慰謝料を請求する権利がなくなってしまうことです。排斥期間は時効と違い、原則として中断や停止がなく、援用する必要もありません。例えば、あなたの友人が配偶者と19年前に浮気をしていた事実を知ったのが今だった場合。浮気の事実から20年、もしくは知った時から3年の近い期日が採用されるので、あなたが友人に慰謝料を請求できる期間は1年間となります。20年以内であれば、昔の浮気でも慰謝料を請求することはできます。
時効が迫っている場合に対応すべきこと
浮気発覚後から3年以上経っていても、浮気相手から「時効援用」されなければ慰謝料を請求できますが、請求した時点で援用されて時効が成立します。しかし、3年の短期消滅時効である場合、1度だけ延期することが可能です。「もうすぐ浮気発覚から3年が経ってしまう!」という浮気相手には、「慰謝料請求を行う」と意思表示を伝える「催告」が効果的というわけです。できれば証拠を残すために内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。催告すれば6ヶ月間の時効期間が猶予されますので、この間に訴訟などの手続きを進めてください。ただし、この猶予が適用されるのは1度だけ。肝に命じて使いましょう。
毎日を一緒に過ごしているパートナーに「浮気をされていた」という事実を知らされると、最初は悲しみや悔しさで、どうしたら良いのか分からなくなります。
とはいえ、時間の経過とともに悲しみが怒りに変わり、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えるようになってしまった時。浮気の時効が効力を発揮してしまえば、泣き寝入りになる可能性も否定できません。浮気相手にどのような行動を取るかは自分次第ですが、後悔のないよう手遅れになる前に動いてくださいね。
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